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交通事故の保険について

こんな症状でお悩みではありませんか

  • 被害者だが、治療をどうしていいか分からない
  • 同乗した車が事故をして、ケガをした
  • 事故をして、ケガの補償が出るか心配…
  • 事故をされたが、加害者(相手側)が保険に入っていない
  • 交通事故のことがよく分からないので知りたい

むちうちの治療など交通事故でケガをされた場合、整骨院でも自賠責保険が使えますので安心してご通院いただけます。

※当院は厚生労働省認可ですので自賠責を適用した治療を受けられます。

交通事故を受けてケガをした場合、自賠責保険適用になり基本的に窓口負担は0円 
 (一部例外もあります)

自賠責保険|はーと整骨院(岡山市南区)

自賠責とは自動車損害賠償責任保険の略で、国の強制保険です。

お車を所有する際、必ず加入しなければならない保険です。

自賠責保険は自動車損害賠償補償法によって、「すべての車の所有者に加入が義務付けられている損害保険」です。

自賠責保険の期限が切れた状態で走っていたり、事故をすれば大変な事になります。

※車検のない250cc以下のオートバイ、原付自転車は自賠責保険が切れていることがありますので注意が必要です。

自賠責は、被害者の最低限の補償を守ることを目的とした制度になります。

当院でも、病院や整形外科と同様に自賠責保険適用の場合は基本的に窓口負担0円ですので、治療費の心配はございません。

自賠責のメリット

  • ・治療費は基本的に0円
  • ・加害者が任意保険に加入していなくても、自賠責保険は、傷害への補償は120万円の範囲で受けられます。
    (ここでの補償とは慰謝料・治療費・交通費・休業損害になります。)
  • 自賠責での治療は、自由診療になりますので基本的に治療が充実しています。

任意保険|はーと整骨院(岡山市南区)

自賠責保険では補償が賄えない、超えた部分を補償する保険サービス。

◎人身傷害補償保険(特約)

事故が起きて保険の加入者がケガを負った場合、過失の割合に関係なく保険会社の基準によって、損害分の補償が支払われます。

受け取れる補償額は加入時に設定した保険金額になります。

人身傷害は加入者が加害者になった場合に使われる事が多いです。

交通事故により、ご自身がケガを受けた場合に補償される保険です。

補償内容は、慰謝料、治療費、交通費、休業損害です。

人身傷害補償保険は、利用しても等級が下がることはありませんので安心して下さい。

人身傷害補償保険のメリット

  • ・自分の過失が高い
  • ・相手が任意保険に入っていない
  • ・自損(単独)事故
  • ・当て逃げ

など様々なケースで補償を受けられます。

基本的に人身傷害補償保険は付帯している損保会社が多いです。ただ特約としてオプションになっている損保会社がありますので、オプションであっても人身傷害補償保険(特約)への加入は必ず入ることをおススメします。

◎搭乗者障害保険

車に乗っている、搭乗してたすべての人が対象になります。

交通事故でケガをしてしまった時の損害補償を受けられる保険です。この保険を使っても翌年の等級は下がりません。

※搭乗しているすべての人とは…ドライバー、他人、契約者本人、配偶者、同居の家族まで補償対象になります。

搭乗者傷害保険は自賠責保険や相手方から損害賠償が支払われていても補償され、過失割合が10割の事故でも、自損(単独)事故でも補償されます。

◎対人賠償保険

交通事故によって、他者に対してケガや死亡させてしまった時などに、法律上の損害賠償を負った場合に支払われる保険です。

対人賠償は自賠責保険で支払われる限度額を超える損害賠償に対して支払われます。

◎対物賠償保険

車に乗って事故を起こし、他人の車や家、財産などに対して損害を与えてしまうと、法律上の損害賠償(保険金額の範囲)に対して支払われる保険です。

自損事故保険

自損事故(単独事故)での、ケガの補償です。

ドライバー自身や搭乗者(家族・他人)も補償することができます。

◎無保険車傷害保険

相手側が自動車保険に加入をしていない場合に、死亡もしくは後遺障害を負った時に賠償や補償が十分受けられい場合に使われる保険です。

無保険車傷害特約という場合もあります。

日本損害保険協会の資料では、対人賠償・共済保険の加入率は全国平均で88.2%(2019年3月末)だそうです。

任意保険に加入していない車と事故をして、補償が得られない場合、無保険車傷害保険が役に立ちます。

◎弁護士費用等補償特約

弁護士費用等補償特約は、法律相談費用や損害賠償請求費用として弁護士に支払われる特約です。

特約は、訴訟などの手続き、仲裁、和解、調停の費用は1回の事故につき被保険者1人あたり300万円(限度額)、法律相談に関しては1回の事故につき被保険者1人あたり10万円(限度額)が弁護士、司法書士などに支払われます。

近年は様々な法律問題やトラブルに巻き込まれることもありますので、この弁護士費用等補償特約への加入もおススメします。

弁護士に依頼することで、治療や示談がスムーズに進められることもあります。

示談金などが正当な金額か不明な場合は、弁護士に相談されることをおススメします。

当院では、交通事故専門の弁護士と連携がとれますので、ご紹介いたします。

交通事故の保険は色々な場面に対応しています。

加害者であっても、被害者であっても、よく分からない、お困りの際には、岡山市南区のはーと整骨院にぜひご相談ください!

執筆者:柔道整復師
院長 江本 敦史

資格取得後、はーと整骨院を開業。
今現在も様々なセミナーや勉強会に参加して得た技術や知識を元に、ケガや痛みに対して適切な施術を行っています。

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